交通事故の損害賠償金
交通事故のケガを接骨院で施術した費用も原則賠償されます
交通事故によってケガを負い、接骨院で施術を受けた場合には、接骨院での施術費用についても原則として相手方保険会社からの賠償を受けることが可能です。
賠償を受けることができるのは「交通事故との因果関係が認められたケガに対する、必要性・相当性の認められた施術」の費用ですので、交通事故被害者の方々は相手方保険会社に対して適切に現状を伝え、接骨院でのケガへの施術が必要であることを認めてもらう必要があります。
交通事故のケガのようにお体の深部が傷つき、見た目にはわかりにくい痛みが出ていることが多いケガにおいては、どうしても接骨院での施術の必要性を理解してもらいにくいこともあります。
いちょう通り接骨院では交通事故案件に強い弁護士法人心さんと提携し、交通事故被害者の方のお力になれるよう努めておりますので、お困りのことがありましたら各務原のいちょう通り接骨院にお声がけください。
接骨院での施術費の他に【 交通事故で賠償されるもの 】
1.施術費について
示談前であれば、皆様の負担はありません。窓口負担金0円で接骨院での施術を受けることが出来ます。
2.交通費
病院や接骨院へ通院するために使用した公共交通機関、タクシー、有料駐車場、 自家用車のガソリン代、等が算定されます。
3.休業損害費(主婦休損)
休業損害とは,交通事故によって傷害を負ったために休業を余儀なくされた場合に,交通事故による休業が無ければ本来得ることができたはずの収入・利益を損害として賠償請求できるというものです。自賠責保険基準で1日5,700円~19,000円要証明
主婦休損とは交通事故のケガが原因で家事が出来なかった場合に算定されます。自賠責保険基準で1日9,000円台
( ※ 休業補償と主婦休損はどちらか一方しか算定されません。)
3.通院慰謝料
交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生致します。交通事故が原因により経済状況・生活環境の問題を生じることが考えられるため、それを補うためお支払いされるものです。〖 具体的な算定としては、総施術日数(医療機関に通われた期間)×4,300円または通院実日数,(医療機関に実際通った日)×2×4,300円、どちらか少ない方 〗となります。
『 接骨院での施術期間について 』
平均的な接骨院での施術期間は期間は3ヶ月~4ヶ月。
これは交通事故でのケガの程度や交通事故の種類によっても個人差があります。
いちょう通り接骨院では早い方は2週間ほどで症状は7、8割減少します。しかし、接骨院の施術で症状が軽くなったと言ってもなおったわけではなく、中途半端な施術により後々交通事故による後遺症が残る方が大変多いです。
各務原のいちょう通り接骨院では交通事故の施術で大事なことは「少しでも早く接骨院での施術を開始すること」と「症状にあわせた施術を行う接骨院で最後まで施術しきること」だと考えます。
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
【受付時間】
午前 7:30 ~ 午後 1:00
午後 3:00 ~ 午後 9:00
※ 緊急の場合は受付時間外にも対応いたします。
【施術時間】
午前 8:00 ~ 午後 9:00
【定休日】
日曜日と祝日です。
( 定休日も対応可能な場合がありますのでお気軽にご相談ください。)
所在地
〒504-0855岐阜県各務原市
蘇原新栄町1-71-5
名鉄六軒駅から北へ徒歩15分
バロー中央店を超えビデオレンタルGEO(ゲオ)の東駐車場から目の前に看板が見えます。
0120-5225-14